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行政書士小野信行事務所は気軽に相談できる最も身近な場所です。

契約書・内容証明COMPANY

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※以下の価格表示は税込み価格です

「契約書等の作成」

「契約書」は権利関係を確実にするために不可欠ものです
「内容証明」とは決められた形式の書面でもって相手側に確実にあなたの意思を伝える手続きの一つです。

契約書作成

「売買契約書・賃貸契約書」・・20,000円より

自動車売買契約書、不動産の売買及び賃貸契約書など。

お金の貸し借りなど「金銭消費貸借契約」においては、できるならば、公正証書にして、「強制執行認諾条項」を記載することが安心です。また「期限の利益喪失条項」もあれば、支払いが滞納した場合にも安心です。    

「贈与契約書」・・・20,000円より

贈与税の申告にも使用できる契約書の作成をいたします。
特に贈与税の特例制度を利用した贈与契約書が有用です。
 (110万円までの贈与に関しては契約書は不要です)

*注意点:毎年110万円の贈与を定期的に、例えば10年続けたとしたら、10年分一括して、1,100万円の贈与とみなされ、課税対象となることがあります。

「家族信託契約書」・・・100,000円より

家族を受託者、本人または配偶者や子を受益者とする契約書です。
自身の認知症対策や事業承継対策、相続対策にもなります

「成年後見制度」よりも柔軟な資金活用ができるメリットがあります。   

「任意後見契約書」・・・80,000円より

法律的専門家が画一的に運用する「成年後見制度」よりもはるかに、本人や家族のためになる制度です。
「家族」が一番親身になって被後見人の世話をしてくれます

*公正証書として作成します。任意後見は「後見監督人」が裁判所より選任された時から始まります。   

「見守り契約書」・・・22,000円より

体力的に劣るけどまだ判断能力がある人の身上監護を中心とした契約ですです。
家族がいる方には不要ですが、単身世帯で必要となる場合には安心できるサービスです。  

「死後事務委任契約書」・・・30,000円より

本人の死亡後に、本人に代わって、財産の処分や資金の回収、公共サービスの支払いと停止、葬儀や墓終いなど、身寄りのいない方には心強い契約です。
※身内の方がいても疎遠になっている場合には友人・知人と契約することも有意義です。。    

「財産管理委任契約書」・・・30,000円より

「見守り契約」と違って、財産管理中心の契約です。
本人に代わって、資金の貸借や回収、契約の締結・解除など、月々の支払いなどもやってくれます。
本人は安心して、長期入院や保養に集中できます。    

「遺言執行人契約書」・・遺言書+20,000円より

遺言書作成時に付帯業務として「遺言執行人」を決めておくことができます。
相続人は勝手に遺産を処分することは出来ません。
しっかりした人に頼んでおけば安心できます。

    

内容証明作成

「内容証明書」・・・20,000円より


 当事務所では「内容証明書」の作成、提供しています。
形式的には「内容証明郵便」として相手方に送り、相手方に正式な意思表示を促します。(郵便として記録が残ります)

※後々の裁判所の手続きにも関係する大事な書類です。
契約上の権利を表示する。または契約解除の正当な理由や時効の中断(催告) にも使えます。

「利点」

相手にプレッシャーを与え、権利の実現を図ることができる
明確な(裁判での)証拠として残せます。

※内容証明は行政書士法第1条の2の1項「事実証明に関する書類」に該当しますので、行政書士又は弁護士にお願いして下さい。尚、双方の争いに発展した場合には、弁護士業務になりますので、弁護士事務所をご紹介します。