農地は国の基本です、食料生産を通じて私たちの生活を維持し豊かにしてくれます。
しかし、近年担い手の高齢化や後継者不足などで耕作放棄地など未利用農地もみられます。大切な農地を「有効活用」することも必要だと、そのお手伝いをさせてもらいます。
現状の農地が転用や売買の目的に、農地法の許可が得られるどうか調査し、可能と判断した場合には許可申請の手続きを行います。
高齢化した親から息子に農業を引き継いでもらうことも大事です。手続きに関しては、農地の生前贈与をします。
※贈与税に関しては「贈与税納税猶予制度」があります。贈与した親が亡くなったときは免除される仕組みです。
原則不許可です。例外も厳しいです。
原則不許可です。例外も厳しいです。
原則不許可です。例外は可能です。
原則不許可です。例外も他の代用できる場合は不可です。
原則許可可能です。例外も厳しいです。
上記農地に該当しない農地は第二種農地と同じ扱いです。
「市街化区域内農地」は原則転用可能となっています。