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行政書士小野信行事務所は気軽に相談できる最も身近な場所です。

農地転用・売買NEWS&FAQ

農地・・農業委員会への届出・許可が必要

農地法3条許可
農地を農地として売買・贈与する場合に許可が必要です   (相続で取得した場合は届出ですみます)
農地法4条許可
農地を農地以外の地目に変更する場合に必要です      (市街化区域内の農地は届出ですみます)。
農地法5条許可
農地を農地以外の目的で売買する場合に必要です      (市街化区域内の農地は届出ですみます)
許可基準
許可要件の「一般基準」と「立地基準」の両方を満たしていることが必要です。      
売買の効力
農業委員会、都道府県知事の許可がなければ、売買契約は無効、登記もできません。
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「農地は国の土台、守らければなりません」

農地は国の基本です、食料生産を通じて私たちの生活を維持し豊かにしてくれます。
しかし、近年担い手の高齢化や後継者不足などで耕作放棄地など未利用農地もみられます。大切な農地を「有効活用」することも必要だと、そのお手伝いをさせてもらいます。

農地転用・変更サポート

申請手続き・・・・35,000円より

現状の農地が転用や売買の目的に、農地法の許可が得られるどうか調査し、可能と判断した場合には許可申請の手続きを行います。

事業承継・・・・30,000円より

高齢化した親から息子に農業を引き継いでもらうことも大事です。手続きに関しては、農地の生前贈与をします。   
※贈与税に関しては「贈与税納税猶予制度」があります。贈与した親が亡くなったときは免除される仕組みです。

参考資料(農地転用基準)

「農用地区内農地」 

原則不許可です。例外も厳しいです。

甲種農地

原則不許可です。例外も厳しいです。

第一種農地

原則不許可です。例外は可能です。

第二種農地

原則不許可です。例外も他の代用できる場合は不可です。

第三種農地

原則許可可能です。例外も厳しいです。

その他の農地

上記農地に該当しない農地は第二種農地と同じ扱いです。
「市街化区域内農地」は原則転用可能となっています。