自筆遺言書の作成を行います。
悲しみの中での「相続」が、いがみ合う「争族」になることを防ぐ唯一の方法です。親子関係に、兄弟同士に何らかの不安がありましたら、
ぜひ」遺言書」を作成することをお勧めします。
※法務局で遺言書を預かる制度ができましたよ。
※「配偶者居住権」が新たにできました、遺言書に「遺贈」として配偶者のために書いておきましょう。
相談者一人ひとりに合わせたオリジナルな遺言書を作成します。なお公正証書遺言書の場合には公証役場まで同行します。公正証書作成費用が別途かかります。
人生100年の時代です。・・・しかし人は年齢を重ねると共に老化が進み、「病気」や気のゆるみの「事故」などで、また「認知症」などで意思表示が困難になった場合のことにも対策しておくことは、自分や家族にとって大事なことです。
行政書士小野信行事務所は、皆さんそれぞれにふさわしい提案を行って行きます、先ずはご相談下さい。
メリット。
①本人や家族のために資産を活用できる。②受託者や受益者を「遺言書」が無くても継続的に変えられる。③一番実情を知っている家族が運営していること。
※成年後見制度の弱点。
①死亡時まで資産が凍結され、本人や家族のために使用できない。
②他人である後見人が法的基準で判断してしまう。
③家族や本人が希望しても、後見人が拒否すると、裁判所の許可が無い限り不可能。