行政書士小野信行事務所は気軽に相談できる、あなたに最も身近な相談場所です
行政書士の仕事は皆さんに代わって、書類を作成し、許可を取ったり、公的な文書にしたり、登記の添付書類(遺産分割協議書や法定相続情報一覧図など)の作成を代理・代行する仕事です※登記は司法書士業務です。
これは司法書士や税理士も一緒だと思います。
公官庁に届ける書類も法務局・裁判所に届ける書類も税務署に届ける書類もすべて皆さんができることです。
でも他人のために代理・代行するには、それぞれの国家資格が必要なのです。
時間と興味があったら挑戦してみて下さい、ただ時間がない、面倒くさい、専門的な書類を作りたい、という方はぜひ国家資格のある専門家をご利用下さい。
皆さんに喜んでもらえることを、より早く、より正確に、より安く提供することを心がけています。
◎詳しくは、「PC版 行政書士小野信行事務所」に接続して御覧ください。「お役立ちサイト」「ちょっと聞いて・・」など盛りだくさん載っています。
よろしくお願いします。
※只今、PC版はMicrosoft Edge(Bing)では検索不可です。Google ChromeやYahoo検索でしか見られません。ご不便をおかけして申し訳ありません。
行政書士 小野信行事務所は当分の間、由利本荘市中心の活動を致しておりますので、由利本荘市以外の方には若干時間を頂く場合がありますのでご了承下さい。
相続においてよく聞く言葉に「行政書士に行っても、司法書士にも行くので2度手間だよね」・・・・と直接司法書士事務所に行かれる方が多くいます。これは王道です(笑)・・・・・が、
ただ、費用負担を考えるならば、行政書士に行って相続を完了してから登記のために司法書士事務所に行かれた方がいいかと、自分は思います(一般的に5~10万円の費用軽減が期待されます)。
また、自宅を相続した方では、自宅ぐらいなら、と自分で法務局に行き、自分で登記する方も多くいます。
(法務局の窓口では親切にアドバイスしてもらえますよ)
相続登記が令和6年4月1日から義務化され、相続発生から3年以内に申請しないと10万円の過料になります。、当然、相続人になられた方なら誰でも容易に出来るよう、国が申請手続きについて周知していくと思います。
当行政書士事務所では登記申請に添付する全ての書類がご用意できます。相続人の方は申請書を作成するだけです。これも記入のひな形が法務局のホームページにありますので簡単に作成できると思います。
是非チャレンジしてみて下さい!
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