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TEL. 0184-53-2528

〒015-0341 秋田県由利本荘市前郷字前郷七八

ちょっと聞いて・・

※内容に間違いが有りましたらご指摘下さい。

◎今注目の終活ブームのあれこれ

多くの金融機関や農協、又は不動産業や保険屋さんまでもが「終活」を勧めていますが、問題点はないのでしょうか?後見制度や家族信託、遺言書、死後事務委任などの「生前予約」の刈り取り場にあなたを招き入れることにもなっている気がします

高齢者の方々やその1っ手前の皆さんに「老後資金対策」を勧める金融機関(郵便局も含めて)もあるでしょう・・そこで、投資信託を勧めてくるかもしれません。ちょっと考えてからお返事してみてはどうでしょう。(入るとしても絶対に元本保障のものにすると安心です)

投資信託の手数料は2%~4%が多いです。3000万円の投資信託だと3%の手数料で90万円の手数料収入が金融機関に即入ります。この低金利時代にお金を貸して90万円の利息収入を得るにはどれくらいの時間がかかるか想像できますよね。契約時も解約時も、持ってるだけでも管理費が収入として利益がでる投資信託は金融機関にとって美味しい魅力いっぱいな商品です。

かつて郵便局での「保険の入れ替え」問題が発生して社会問題化しました。今入ってる保険から新しい保険に入れなおすことで、手数料収入があり、新しい保険に変更できた職員ほど「優秀な職員」という評価を得ていたんですね。事業者に取って新規契約の一瞬で手数料が入る魅力は最高です・・・


※私の気持ち
一部だと思いますが、やはり「仕事」の1つとして「終活」を勧めてくるのでしょう。
金融機関の業務として、成年後見制度や家族信託契約も手数料収入としてみています。
不動産屋さんは・・将来、土地建物を購入してもらい、それを相続財産とするメリットを・・
当然、現金よりも不動産での遺産相続にはメリットはあります。
保険屋さんも、相続対策として「保険金」での相続のメリットとして保険の勧誘を勧めてくるでしょう
信託契約も扱っていると思います。

※アドバイス・・できるとしたら
「終活」は家族で話し合ってから、しがらみの無い、最寄りの「行政書士」に相談して下さい。
相談料は無料又は比較的低額です。もちろん契約しなくても、話だけでいいんです、
司法書士などの事務所も利用してもいいかもしれません。
費用や取組姿勢など、複数の事務所から一番好きになれそうな事務所を選ぶことが大事です。

おおよその見積は無料でもらうことができます、比較検討してください、ただ、中には基本料金しか伝ええず
追加料金として費用が発生する事業者もあります。
特に、ネット等で1万円以下と言いながら、取り寄せ費用、代行料とか郵送手数料とかを追加で費用請求する事業者さんもあるようですので気を付けたいものです。

出来れば、地元で事務所を構えた顔の見える先生方の方が安心できると思います。
出来れば、支払い総額を聞くのもいいですよ。

◎成年後見制度と任意後見制度の違い

「成年後見制度」:本人はすでに、判断能力が低下している場合に、本人や家族等が家庭裁判所に後見を申し立てることで、家庭裁判所が適切な後見人(補助人、保佐人もある)を指名して本人に必要なサポート(身上監護、財産管理)をするもの(後見費用は裁判所が決める)

「任意後見制度」:本人に十分な判断能力があるうちに、将来の判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ、自ら選んだ代理人(任意後見人)に、本人の決めたサポート(身上監護、財産管理)の代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で行うもの(後見費用は相談して決める)
         (後見監督人は裁判所が決める)
   

◎成年後見制度と任意後見制度のメリットとデメリット

   メリット  デメリット
 成年後見 ・裁判所が決めた公正な後見人が選ばれる
・弁護士や司法書士、行政書士等の専門家
  が後見人となり、法律的な保護ができる

・本人に家族や親しい知人がいなくても専
  門家としての後見人から、身上監護、財産
  管理を受けられる

・身寄りのない人や家族間がうまく行って
  ない場合には利用価値がある
・本人や家族の個別事情が通用しない。
・後見人と家族の意思疎通がうまくいかない
・本人や家族の意思に関係なく後見人が選ばれ
  本人が死亡するまで毎月2万~6万の高額な後見
  人報酬が本人の財産から天引され続ける
・本人の財産は本人の死亡時まで、後見人の報酬
  と本人の看護費用以外は凍結される
・途中で後見人の変更や解約が出来ない
・後見人に当たりはずれがあり形式的な短時間の
  面会で済ませて終わる人もいる(事務的)
・途中で契約を止める事ができない(本人の死亡
  まで続く)
 任意後見 ・家族や本人の知人など、信頼できる人を
  後見人とする契約ができる
・本人の財産から家族に使える金額を決め
  ておくことが出来る(運用も)
・家族が他人よりも親身に後見ができる
・後見人費用も相談して契約できる
・後見人に法的知識不足があったり、公正な
  判 断に欠ける場合がある 
・後見監督人(裁判所が指名)が選ばれるま
  で後見が始まらない
・後見人と後見監督人の意思疎通に不安
・後見人が自己都合に被後見人の財産を使っ
  てしまう危険性がある

任意後見は出来たら、子どもや配偶者、親戚の方を後見人として 契約することをお勧めします。法的な事は後見監督人と相談して解決できます。いくら優秀な法律家を後見人としても、多数の被後見人を抱えている場合が多いので、形式的な短時間の本人との面会で終わることも考えられます。親思いの子(同居してる)が一番親身になれる後見人だと思います。

単身世帯や子どものいない方に場合は、身近な行政書士をお勧めします、弁護士、司法書士よりやや安く契約できる様です??(独断ですが・・)

後見の業務には①介護サービスの利用契約②医療契約(入院、手術、退院等)③各種福祉サービスの利用契約
  ④現金、預貯金口座、証券等の管理⑤各種費用(公共料金等)の支払い⑥不動産の管理や処分があります。


◎平成17年度の厚生労働省研究班の成年後見制度の調査(障害者施設での調査)(毎日新聞より転記)
 ①本人の面接に毎月訪れる後見人の割合
     社会福祉士 60%  家族45%    司法書士24%  弁護士4%
      ※法律の専門家が低い(法律家の7割り以上は毎月面会はしない)
 ②面会時間が10分以内の後見人
     弁護士・司法書士 25%   家族 3~8%
      ※法律家の4人に1人は10分以内で帰ってしまう、家族はほとんど10分以上面会している

 現状の問題点
成年後見制度は利用すると原則やめることはできない、後見人は着服などしないかぎり解任できない
業務が少なくても裁判所が決めた報酬は支払われる(基本報酬は月額2万~6万)
  不動産を売却するにしても売却費用として本人の財産から後見人に支払われる
  後見人に報酬の説明を求めても拒絶されることがある
平成18年、成年後見制度で裁判所が選ぶ後見人の2割りが親族で残りの大半は司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職である

※ある人の意見・・成年後見制度は使い勝手が悪い上に資産が目減りするので利用しないよう勧めている。


☆厚生労働省の成年後見制度の改革
 ①後見人にふさわしい親族がいれば選任が望ましい(弁護士などの専門職よりも)
 ②柔軟に後見人を交代する(最高裁の通知)
 ③裁判所でなく「中核期間」が後見人を推薦する
 ④業務量や難易度に応じた報酬へ見直す
 ⑤財産管理中心の業務を身上監護重視の業務にする
 ⑥後見人の支援を市町村単位で置かれる「中核機関」を中心にする
 ⑦被後見人の資格制限を維持できるように審議中である

 使い勝手のよい「成年後見制度」になってほしいですね


    

◎生前贈与と相続税の軽減について

例えば、1億円の財産がある場合を想定してみましょう。法定相続人1人(子)の場合
1億円をそのまま遺産として相続財産とした場合の相続税は
1億円ー3600万円(基礎控除)=6400万円  相続税額=6400万円×30%ー700万円(速算控除)=1220万円

1億円から1000万円を子どもに生前贈与し、残りの9000万円を遺産とした場合 
1000万円の贈与税=(1000-110(110万円まで無税))×30%-90万円(速算控除)=177万円
9000万円の相続税=[9000万円ー3600万円(基礎控除)]×30%ー700万円(速算控除)=920万円

1億円をすべて相続財産とした場合の相続税=1220万円
1億円から1000万円を生前贈与した場合の相続税と贈与税の合計は=177万円+920万円=1097万円

結局は、1220万円-1097万円=123万円が節税(1000万円を生前贈与した方が得なんです)となる 
ということで、一概に生前贈与は不利だということはないのです。
   (詳しくは税理士さんへお問い合わせ下さい)

     
◎困ってる時に支援できる「贈与」と将来残してあげる「遺産
 を組み合わせた対応で「
節税」もでき、家族は「安心」です



行政書士 小野信行事務所

〒015-0341
秋田県由利本荘市前郷字前郷七八

TEL 0184-53-2528
FAX 0184-53-2528



※令和4年11月14日NHKクローズアップ現代から


夫が被成年後見人で妻と二人暮らし、司法書士が成年後見人になっている。
◎妻の不満 夫のお金が使えない。
      夫の財産がいくらあるか, そし                て司法書士の報酬がいくらなの
               か教えてもらえない。
というものでした。
後見人(司法書士)は妻のもとに一度も挨拶には来てないようでした。
夫は温泉が好きで連れて行きたいのだが、夫の病気が良くなる、というなら(連れていってもいいが)医者から証明をもらって提出して下さい、と後見人(司法書士)から言われ断念したといものでした。酷過ぎませんか?
後見人は「適切な財産管理」を行うこととされているが、「基準」がなく後見人によってまちまちである。
妻は「後見人」をつけるべきではなかったとくやんでいました。
・・・これが成年後見制度の現実です。

国連から成年後見制度の廃止を勧告されま した。
 代行的な意思決定の仕組みの廃止を視野に入れ、すべての差別的な法規制と政策を廃止し、障害者の自立性、意思、好みを尊重する、意思決定支援の仕組みを確率する。
・・とい内容です。

〇新たなしくみ
 1、日常生活自立支援事業
  日常的な金銭管理(年金の受取など)
  福祉サービスの利用援助
  重要書類の保管(権利書や登記簿など)

定期的にサービスの内容や支援体制、利用料金などを伝え、不安や不満まども聞き利用継続の意思確認を行う事業者さんを選ぶこと。
 
〇伊賀市社会福祉協議会がモデルのようです
  
  (認知証になる前に)
 2,認知症対応型信託の活用
 3,家族信託の活用

〇まとめ
本人の意思決定を尊重すること、本人の様々な意思決定のプロセスの全体の中で周りの私たちが、本人が自己選択した意思決定を支えあう支援が必要である
(他人が後見人として本人の代わりに意思決 定してよいのかが問われてくる時代です)

以上、NHKクローズアップ現代からでした。