- 農地法3条許可
- 農地を農地として売買する場合の許可です※相続の場合は届出 ※農地として他人と売買するような時
- 農地法4条許可
- 市街化区域内の農地は届出で、市街化区域外の農地は許可が必要※自分の農地を農地以外に変更するような時
- 農地法5条許可
- 市街化区域内の農地は届出で、市街化区域外の農地は許可が必要※自分の農地を農地以外の目的で他人と売買するような時
- 許可基準
- 許可要件の「一般基準」と「立地基準」の両方を満たすことが必要。農業委員会、都道府県知事等の許可が必要
- 農地の保護
- 農用地区域内、甲種農地、第1種農地は原則不許可の厳しいもの
- 売買契約の効力
- 農業委員会、都道府県知事等の許可が無ければ、契約自体が無効
- 有効活用の推進
- 現状、放棄される農地が、後継者不足などにより増加しています。また、相続後の持ち主の不明の農地もあり、市街化区域の農地の積極的な活用が期待されています。
- 申請手続き
- 農地法の許可が得られる農地かどうか調査し、可能と判断した場合には許可申請手続きを行います。
※売買契約書も同時に作成します
※35,000円より(印紙等実費は別途かかります) - 農地の事業承継
- 農地を生前中に子どもに名義変更して、子どもが農業を引継ぎ農業を継続していくための贈与契約です(農地法3条許可)、贈与税は猶予されます(贈与税納税猶予制度)。贈与者が死亡した場合には贈与税は免除されますが、相続税が発生します。でもだいたいは相続税納税猶予制度の適用を受けますので、納税に関しては心配いりません。
※贈与契約書の作成です
※30,000円より(印紙等実費は別途かかります)
※「遺言・相続・贈与」ページのサイドバー「生前贈与の特例」の⑦に該当
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その他
- 不動産売買契約
不動産賃貸契約
- 不動産の売買に関する「売買契約書」、賃貸に関する「不動産賃貸契約書」などの契約書を作成します。
所有財産でも、負担の多い不動産は処分し、必要な人に使ってもらう方が良いでしょう。
契約書を公正証書にすることもできます
※20,000円より(公正証書費用、印紙代は別途かかります)
参考資料
※農業委員会の議事録を載せました→
平成31年(令和元年)議事録、
令和2年議事録
令和3年議事録、
令和4年議事録
(ほとんどの委員の発言が無いなのが寂しいが、委員提案の議案はほとんどが承認されています)
※農業委員に相談してから、農業委員会に申請した方(委員提案として)が許可が得られやすいと思います。
※農業委員会委員は議事録の出席委員として記載されていますので参考にして下さい
◎納得の行かない処分がされたと思う場合にはご相談下さい、場合によっては、当事務所が再申請し「不許可」 並びに「保留」の通知がされた場合には「行政不服申立て」を行い、救済の道を探します。(特定行政書士業務)
※特定行政書士は、行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、異議申し立て、再審査請求等、行政庁に対する不服申立ての手続きについて代理し、及びその手続きについて官公署に提出する書類を作成することを業とすることができる(行政書士法第1条の3、1項の2)。