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遺言・相続・贈与

  

TEL. 0184-53-2528

〒015-0341 秋田県由利本荘市前郷字前郷78番地

遺言・相続・贈与

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子や孫、配偶者のために・・そして自身のためにも。

人生100年の時代です。誰もが元気でいたいものです。
しかし、人は年齢とともに老化が進み、万が一「病気」や「事故」で意思表示が出来なくなったり、「認知症」になったりした場合の事を考え、対策をしておくことは、あなたが家族にできる最善の方法です。

  ※以下の表示金額は税込み価格です

遺言・相続

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遺言書作成支援

将来に備えて、家族に自分の「想い」を作成しておいた方が、万一の「争族防止」に、大変役立ちます。「自筆遺言証書」、「公正証書遺言」など、個人の事情に合わせた、オリジナルな「遺言」作成サービスです。
※作成にあたり、法定相続人調査、相続財産調査などのヒアリングや戸籍調査など、必要な調査な当事務所で行いますのでお客様の負担を極力低減します。
※遺言書作成(自筆証書)15,000円より                 公正証書の場合には別途費用がかかります

    
  ※法務局で遺言書を預かる制度が出来ました。
一番のメリットは、遺言書の紛失がなく、自宅を探さなくて済むこと、二番目は遺言書の裁判所の検認が不要なこと、裁判所に持っていく手間が省けます。三番目はいつでも書き直しができること。多いに利用したいですね

  ※配偶者居住権(民法1028条)が出来ました。
夫婦の1方が亡くなった場合にその配偶者が今まで住んでいる建物を無償で使用・収益する権利を取得する、といものです。今まで配偶者は自宅に住むために相続分に自宅の不動産を含ませるため、老後資金となる現金等の相続分が極端に少ない相続になっていましたが、遺言(遺贈)や遺産分割により「配偶者居住権」を得ることで、不動産の取得が必要でなくなり、より多くの老後資金(現金等)を相続できるようになったのです。
本当にいい制度だと思います、ぜひ皆さん活用してくださいね。

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  相続支援(遺言執行人委任契約

 実際に相続が発生した時に、スムーズな財産の承継ができる、一連の相続支援サービスです。
 ※被相続人の「法定相続情報一覧図」作成から相続財産の調査、相続人への連絡、法定額での「遺産分割協議書」締結支援
 ※さらに、相続確定後の名義変更手続(金融資産や自動車、農地等の届出など)も当事務所で行います。
 ※登記に関しては原則、司法書士に依頼しています。


 ※遺言書作成 15,000円より(遺贈や法定相続人以外の方がいる等の場合は加算あります)
 ※遺産分割協議書作成 20,000円より(相続人5人以上の場合は加算あります)
 ※法定相続一覧図作成 20,000円より(相続人が5人以上の場合は加算あります)
 ※相続関係説明図作成 15,000円より(代襲相続等2世代に渡る場合は加算あります)
 ※遺言執行人契約・・遺言執行人就任時(当事務所の場合)60,000円より+(遺産額×1%)
 ※公正証書作製と印紙代等の実費は別途かかります
 ※相続支援(遺言執行人契約)は遺言書内に併記し、公正証書として作成します

※「相続登記について」

 相続において、自宅の土地と建物だけの簡単なものに関しては、相続人ご自身で登記される方が多いです。
相続での不動産は相続権利者が多く、所有者がはっきりせず、放置されることも多くあり、市の道路の拡張の   障害になったり、取壊しが出来ない危険な建物など 市民生活に悪影響をもたらしています。そのため2,3年後
には相続登記が義務化される予定です。(所有者を把握するため)
誰でもが相続登記ができるよう、法務局ホームページに、申請書類や書き方など掲載されています。
※所有者がいる未登記建物の登記義務するものではありません。
 義務化する以上は誰でもが容易に出来るようにするべきですよね。
 ・・・もちろん、時間が無い、とか面倒だと思う方には司法書士にお願いしましょう。        
  ※「お役立ちサイト」に申請書のダウンロード(法務局)先を掲載してあります



贈与

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「生前贈与の活用」

今必要に迫られている子や孫にタイミングよく「贈与」をすることが、最も喜ばれることです、数年後に相続による資金を得ても、もはや喜んではくれません。(あの時必要だったんだ・・と)
将来の相続をも見据えて、贈与税の非課税や軽減税率、特例を活用した、生きた財産の承継を子や孫にすることも、ある意味では「喜ばれる相続」に近いものです。
※贈与特例や110万円までの非課税枠を利用した贈与がお勧めです。

※贈与税は相続時清算課税として後払いする「生前贈与」の活用がよくみられます、これもいい制度なので利用したいものです。


※贈与契約書作成・・特例を利用した契約書や110万円以上の金額の贈与契約書の作成
         20,000円より+(贈与額×1%)
         ※贈与税申告が必要です(税理士業務)、申告は本人にお願いしています。



家族信託     イメージ2

「認知症対策や事業承継対策に・・」

今話題の「家族信託」です。認知症になり、法定後見人が付く今の成年後見制度の不備を補足する制度です。
なにより家族が受託者となり、支援することができます。
家族が支えるので費用面でも優れていますし、多様なケースに対応できます
認知症対策にも、相続対策にも、事業承継対策にも
※信託契約書作成 75,000円より+信託額×1%+公正証書費用 
※印紙代等実費は別途
※公正証書による契約書となります(公正証書に別途費用かかります)


※成年後見制度の弱点
 ①被後見人の死亡時まで資産が凍結され、本人や家族のために使用できなくなる
 ②他人である後見人が法的な判断を一律的にしがちである
 ③被後見人である本人や家族への面会や支援が疎遠になることもある
 ④後見人が拒否した場合、裁判所の許可を得る手続が必要となる

一緒に住んでいる家族が後見人になるのが一番です。本人にも家族にも喜ばれる制度が「任意後見制度」です。
元気なうちに作成されておくことが本人はもとより家族には嬉しいことでしょう

※サイドバーにある「ちょっと聞いて」に成年後見制度について書いてありますので参考にして下さい。



死後事務委任契約  

「自分の死後も安心して任せられる手続き」

自分の葬儀や法事など、墓じまい、残されたペットの見守りに・・・
子どもがいない家庭や1人暮らしなどの場合に、事前に対策をとっておくと安心ですね。
任意後見契約と家族信託、そして死後事務委任の3つで老後対策は万全です。

※死後事務委任契約・・30,000円より ※印紙代等実費は別途
※死亡時契約執行報酬(当事務所の場合)・・60,000円より+(遺産額×1%)
(当事務所以外の人を執行者とする場合は別途執行者と協議します)
※公正証書による契約書となります(公正証書に別途費用かかります)



行政書士 小野信行事務所

〒015-0341
秋田県由利本荘市前郷字前郷78番地

TEL 0184-53-2528
FAX 0184-53-2528



◎生前贈与
生前贈与の特例を活用した贈与で子どもたち
に喜ばれ、贈与税も無く、将来の相続税の軽減にもつながる生前贈与を利用しましょう。

・・・生前贈与の特例・・・
①配偶者控除特例
②特定障害者贈与特例
③住宅取得等資金贈与特例
④教育資金贈与特例
⑤結婚・子育て資金贈与特例
⑥非上場株式等贈与税納税猶予特例
⑦農地の贈与税納税猶予及び免除特例

相続時清算課税贈与の利用
親の扶養義務の履行としての贈与

○贈与税を負担しても、贈与者・受贈者に最適なタイミングでの贈与は一番喜ばれます。
後日、相続で資金を相続しても
タイミングの逸した資金は感謝が薄いです



◎家族信託のメリット
 ①資産を安全に承継できる
 ②家族が資産を運用する(安心)
 ③遺言の代替となる
 ④成年後見制度の機能も有する
(認知症や意思表示の出来ない病気やケガに も対応できるしくみ)
 ⑤成年後見制度と違い、本人(委託者)の 財産を凍結することなく受益者(配偶者や 子ども)のために活用できる
 ⑥受託者や受益者の2次、3次候補者を決め ることができ、孫の代までも自分の意思を
 通じた資産の承継ができる

契約を公正証書に作成します↓
秋田公証役場




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