今必要に迫られている子や孫にタイミングよく「贈与」をすることが、最も喜ばれることです、数年後に相続による資金を得ても、もはや喜んではくれません。(あの時必要だったんだ・・と)
将来の相続をも見据えて、贈与税の非課税や軽減税率、特例を活用した、生きた財産の承継を子や孫にすることも、ある意味では「喜ばれる相続」に近いものです。
※贈与特例や110万円までの非課税枠を利用した贈与がお勧めです。
※贈与税は相続時清算課税として後払いする「生前贈与」の活用がよくみられます、これもいい制度なので利用したいものです。
※贈与契約書作成・・特例を利用した契約書や110万円以上の金額の贈与契約書の作成
20,000円より+(贈与額×1%)
※贈与税申告が必要です(税理士業務)、申告は本人にお願いしています。
今話題の「家族信託」です。認知症になり、法定後見人が付く今の成年後見制度の不備を補足する制度です。
なにより家族が受託者となり、支援することができます。
家族が支えるので費用面でも優れていますし、多様なケースに対応できます
認知症対策にも、相続対策にも、事業承継対策にも
※信託契約書作成 75,000円より+信託額×1%+公正証書費用
※印紙代等実費は別途
※公正証書による契約書となります(公正証書に別途費用かかります)
※成年後見制度の弱点
①被後見人の死亡時まで資産が凍結され、本人や家族のために使用できなくなる
②他人である後見人が法的な判断を一律的にしがちである
③被後見人である本人や家族への面会や支援が疎遠になることもある
④後見人が拒否した場合、裁判所の許可を得る手続が必要となる
一緒に住んでいる家族が後見人になるのが一番です。本人にも家族にも喜ばれる制度が「任意後見制度」です。
元気なうちに作成されておくことが本人はもとより家族には嬉しいことでしょう
※サイドバーにある「ちょっと聞いて」に成年後見制度について書いてありますので参考にして下さい。
自分の葬儀や法事など、墓じまい、残されたペットの見守りに・・・
子どもがいない家庭や1人暮らしなどの場合に、事前に対策をとっておくと安心ですね。
任意後見契約と家族信託、そして死後事務委任の3つで老後対策は万全です。
※死後事務委任契約・・30,000円より ※印紙代等実費は別途
※死亡時契約執行報酬(当事務所の場合)・・60,000円より+(遺産額×1%)
(当事務所以外の人を執行者とする場合は別途執行者と協議します)
※公正証書による契約書となります(公正証書に別途費用かかります)
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