特定商取引法が改正になりました(令和4年6月1日施行)
                ※まず、特定商取引には7つのものがあります 
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                ①訪問販売(いわゆる布団などを売るなどありますね)
                ②通信販売(新聞、雑誌、郵便やネットを介して契約をする)
                
③電話勧誘販売(電話で勧誘して契約するもの)
                
③連鎖販売取引(マルチ商法というもので人を紹介していく販売)
                ⑤特定継続的役務提供(語学教室とかエステサロンの利用料を支払う)
                ⑥業務提供誘引販売取引(仕事を提供する目的に関連商品を買わせる)
                
⑦訪問購入取引(家庭に訪問して貴金属を強引に??買取る)  
                  
〇はクーリングオフの対象です(一定期間無条件で解約可能)
                
                
※通信販売「定期購入」の問題点(クーリングオフ除外です)
                 ①「初回無料」、「初回500円」など・・・・契約期間や割引期間、支払い総額が不明
                 (例)広告の片隅に小さく・・6か月の定期購入が条件、翌月以降は通常料金、契約は自動更新、などと
                とわかりづらい
                 ②「いつでも解約できます」・・・解約方法や条件、連絡先が不明
                 (例)毎日電話するけどまったくつながらない、解約するのに「3か月加入」の条件をつけられた、など
                
                 改正点(事業者への規制)
                 ①申込み画面や広告面で契約内容をわかりやすい表示にする義務を課した
                   価格、分量、期間、支払い方法と時期、解約時の連絡先などの見やすい表示を義務付け